2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
その背景としては、まず、今まで何度も申し上げておりますが、自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関して様々な見解があって明確な概念として確立していないこと、表現の自由等の他の権利利益との調整原理も明らかでないことがあるものと認識しています。
その背景としては、まず、今まで何度も申し上げておりますが、自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関して様々な見解があって明確な概念として確立していないこと、表現の自由等の他の権利利益との調整原理も明らかでないことがあるものと認識しています。
いわゆる自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関して様々な見解があって、明確な概念として確立していないことや、表現の自由等との調整原理も明らかでないことから、一般的な権利として明記することは現状では適切ではないと考えています。
明確な概念として確立していないことや、表現の自由との調整原理も明らかでないということから、一般的な権利として法律に明記することは適当でないと考えているところでございます。
いわゆる自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、明確な概念として確立していないことや、表現の自由等との調整原理も明らかでないことから、一般的な権利として明記することは適切でないと考えております。
先ほど申し上げましたとおり、自己情報コントロール権につきましては、明確な概念として確立していないことや、表現の自由等との調整原理も明らかでないことから、私どもとしては、明記することは適切でないと考えているところでございます。
そして、表現の自由などの精神的自由権については、人権と人権のぶつかり合い、つまり、表現の自由といえども人の人権を侵してはならない、この調整原理としての公共の福祉の名のもとに制約を受ける。これは私の意見とか憲法学者の意見ではなくて、最高裁の確定判決です。二重の基準という言い方は使っていませんが、その考え方に基づいた確定している判決があります。
法務省には、こういった人権の調整原理についても広報活動を是非行っていただきたいと思います。 個人的なことなんですが、十数年前までは自分もたばこを吸っておりまして、少しずつ税金が上がっていって、なかなかやめられないということが、何回も禁煙したんですけれども、なかなかできなかった。
憲法と参議院という命題に対し、まず踏まえるべきは、日本国憲法においては、参議院議員も衆議院議員と同じく、憲法の目的価値である第十三条の個人の尊厳の尊重を主柱とする国民の自由と権利について、公共の福祉の調整原理の下に最大の尊重をもってその実現確保に取り組む唯一の立法機関の構成員であるという点で何ら変わるものではないということであります。
憲法というのは、私は、多様な価値観を認めて、その存在を許容するものであって、その調整原理の上に成り立っている、そういう部分が大きいんだと思います。 私は、なぜ愛国心を鼓舞するのは違和感を感じるかというと、これまでの歴史上、愛国心をもとにいろいろなことが行われてきたわけですね、言うことによって。愛国心というのは、国民から、自然の発露はいい。
自民党の憲法改正草案の中で、現在の人権相互間の調整原理である公共の福祉を公益あるいは公の秩序に書き換えていることを私は前々から大変憂慮をしておりました。
恐らくこの公共の福祉に対する逆に不満があったわけで、その公共の福祉に対する不満というのが、人権相互の調整の原理という、かなり狭い意味でしかこの公共の福祉という言葉が憲法学では使われてこないことが多いと、そういうところだと思うんですが、実際には、この人権相互の調整原理という理解の仕方というのは少し古い理解かなというふうに思っております。
まず、先ほど片山先生の御質問に対する回答の中で、憲法十三条の公共の福祉ですけれども、いわゆる人権の調整原理とのみ考えるのは少し古い考え方というふうな御説明があったと思うんですけれども、私の理解する限り、戦後最高裁の判例の歴史を見てみると、初めはまさに公共の福祉、公益という解釈のみでぶった切りにしていたものを、各人権の比較調整ですとか二重の基準論の、まあ最高裁でないにしても、裁判所の裁量ですとか、まさに
このことを、公共の福祉というのは人権と人権の衝突の調整原理であるというふうに表現してきたのであります。 この考え方は、権利を個々の国民の利益には直接には関連付けることの困難な国家の利益によって制限していた戦前の在り方を、戦後根本的に変更しようとしましたときには非常に重要な考え方であり、日本国憲法の解釈学説として通説的な地位を占めてきたということにはそれなりの理由があったと言えます。
○参考人(高橋和之君) 実は、公共の福祉による制限という点については、私の話の中では深く立ち入る時間がなかったんで立ち入らなかったんですが、学説上、現在、従来のような人権衝突の調整原理でいいんだろうかということがいろいろと議論されております。なぜならば、現実に人権を制限している様々な法律が、人権と人権が衝突しているというふうに説明するのが非常に困難な場合が結構たくさんあるわけですね。
したがって、私も余り深く自民党案を勉強したわけじゃありませんけれども、私のざっと見た感じでは、そこのところの理由が人権の調整原理だけじゃないんだよと、そういう趣旨を明らかにするというふうに書いてありましたので、人権の調整原理という点についてはいろいろと学説上も議論されているんだけれども、しかしそのことは別に人権を制約する範囲を侵そうというようなことではないんだというふうに私は考えております。
公共の福祉ということでいうと、そもそも、憲法に明記された公共の福祉というのは、人権と人権がぶつかり合った場合の調整原理であって、国家が国民の人権を制限するためのものではないというふうに思うんです。
例えば、公共の福祉の概念、これは私も、党で主張しておりますように、再定義が必要ではないかというふうに思っておりますけれども、人権制約原理のところの人権の相互の調整原理という場合に、将来世代の人権というものも検討に入れるのも一つの考えではないかと思いますし、あるいは、社会的価値の実現もしくは確保のための公共の福祉という場合に、その社会的価値の中には、将来世代の、例えば適切な環境の中で生活できる権利とか
一つは、人権相互の調整原理、あるいは、もうちょっと言葉を砕きますと、個人個人が持っている自由がぶつかり合ったときにそれを調整する、そういう原理である。そしてもう一つが、社会的価値の実現、これはもう少し言葉を継ぎ足すと、社会の秩序を全体として守っていく、こういうことだと思っています。
先ほどからも御意見がありますが、そもそも、憲法に明記された公共の福祉というのは、人権と人権がぶつかり合った場合の調整原理であって、国家が国民の人権を制限するためのものではないということだと思うんです。 ところが、現実はどうか。この点でも、現実を見てみると、公共の福祉の名のもとに何が行われてきたか。
それから第二に、公共の福祉、公の秩序ということを入れられたことでありますけど、実は私は公共の福祉を、先ほどちょっと福島先生御指摘になりましたけど、日本のどちらかというと通説的なのは、公共の福祉イコール個人の人権間の調整原理、こういうような認識なんですよね。私はこれはちょっとおかしいんじゃないかと思います。
だから、ねじれの調整原理を両院協議会がどう果たすべきなのかということをしっかりと議論をしていくというのがこれから非常に重要になってくるんではないのかなと思っておりますので、衛藤議長に是非お願いしたいのは、今後とも、まあなかなか非常に難しい議論なんですけれども、この両院協議会の在り方についてどこかでしっかりと議論をしていくような機会をつくっていただけるよう心からお願いをしたいと思っております。
今の公共の福祉というのは、人権と人権が衝突した場合にその調整原理だということでもうほぼ定説ができているわけですけれども、それを今の時期に変える必要があるのか、国家的な利益を人権に優先させるのか、これも基本原則を大きく変える憲法案ではないかというふうに考えておりますので、言葉としては基本原則守ると言われるんですけれども、本当にそうなのかなと、非常に疑問を持っております。
これはマーケットの調整原理を全く欠いているわけです。 ここに、じゃどうやったらマーケットメカニズムが入るのかというと、そこは何かつなぐ必要がある。
そして、他者の人権との調整原理でありますから、新しい人権について言えば、今の園田委員からの視点とともに、他の人権との調整という意味で、憲法典に明記をしておかないとなかなか難しい人権がある。
非常事態においては、まさに他者の生命という大変大きな他の人権との調整原理になりますから、平常時に比べて制約される要素が大きくなるというのは、現行憲法をもとにしても、そもそも基本的人権の概念のもとで当然にあることでありますから、あえて非常事態だから特に人権が制約されると書くということは全く意味がないことだと思っています。
そこにおいて表明された意見を小委員長として総括すれば、 公共の福祉による人権制限の目的については、他者の人権の保護のみならず人権には還元できない公共の利益の保護という目的も存在するとの参考人の意見に対して、現代的な問題に対処するためには公共の福祉を広く実効的に認めていくべきであるとの意見が出される一方、公共の福祉はあくまでも人権が衝突した場合の調整原理であるとの意見が出されました。
小針さんの意見に全面的にすべて賛成しているわけではございませんで、先ほどおっしゃったように、人権制約の法理として公共の福祉ということは言ったわけでございますが、これは政府解釈の、百歩譲って政府解釈のという意味の公共の福祉のことでございまして、私も基本的には、通説の公共の福祉から考えると、調整原理にはならないなと実は思っております。